こんにちは! 代表の小林です。
外壁塗装は決して安い工事ではありません。それなりに費用がかかります。
そのために、火災保険を適用して外壁塗装を検討されているお客様もいると思います。
そこで今回は、外壁塗装で火災保険が適用出来る場合と適用出来ない場合についてご説明させていただきます。
火災保険が適用出来る場合
外壁塗装で火災保険が適用出来る条件は2つです。
1・火災による損傷
実際の火災による外壁の損傷がある場合。この場合、ご自身の過失で起きた火災も含まれます。
また、隣の家の火災による被害にあった場合も火災保険が適用出来ますので、専門家を通して申請をしましょう。
2・自然災害による損傷
火災に限らず、台風・竜巻・強風・落雷・落雹などによる自然災害も火災保険の申請が出来ます。
ただ、自然災害によって損傷が起きた事を保険会社の鑑定人が承認しなと火災保険は下りません。
そのため、自然災害によって損傷が確認出来る場合は、専門家に相談をして申請をする事をおすすめします。
火災保険が適用出来ない場合
外壁塗装で火災保険が適用出来ない条件は2つです。
1経年劣化による損傷
外壁は経年と共に劣化が進み、色あせやヒビ割れがおきてきます。
劣化が進んだ場合、外壁塗装が必要になりますが、経年劣化での損傷の場合は、火災保険は適用出来ません。
あくまでも自然災害にによる外部的要因による損傷のみ火災保険は適用可能になります。
2損傷から3年以上経過している
火災保険の適用条件を満たしていても、3年以上経過した場合は、火災保険の申請が出来なくなります。3年以上経過すると、損傷個所が自然災害による損傷なのか判断が難しくなりますので、保険会社の鑑定人に承認を得る為にも、損傷個所が確認出来る場合は、早めに申請の手続きをして下さい。
まとめ
今回は、外壁塗装で火災保険が適用出来る場合と適用出来ない場合についてご説明させていただきました。火災や台風・竜巻・強風・落雷・落雹などによる損傷が確認出来る場合は、ぜひ火災保険を申請して下さい。3年以上の経過で火災保険申請が出来なくなりますので、損傷が確認出来る場合は、専門家に相談してから申請する事をおすすめします。
狛江市・調布市・府中市・三鷹市で外壁塗装を計画しているが、
どこに相談していいか不安な方は
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